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03-6450-0934

通常受付時間
9:00~17:00(定休日:土日・祝日)
夜間・休日も対応いたします。

税理士業務 BASE

法人・個人のお客様

基本業務

適正な申告を行うことは、会社を良い方向に向かわせるためにも大切なことです。
定期的にお客様と面談し、税務・会計に関する指導・助言・決算対策等を行うことにより、適正な申告のお手伝いをいたします。 なお、記帳・試算表作成等の難しい方には、記帳代行をお受けしております。

取り扱い税目

・法人税 ・所得税 ・消費税 ・贈与税 ・相続税 等

業務一覧

税務相談・税務代理
税務書類の作成
財務書類の作成
記帳代行業務
給与計算・賞与計算・年末調整
住民税申告
法定調書作成
償却資産申告
税務調査立ち合い
その他

上記以外の業務にも対応しております、面談時に業務一覧をお見せいたしますのでお気軽にご相談ください。

相続・贈与のお客様

平成27年1月1日の改正によって相続税申告の対象者が拡大したことに伴い、顧問先様以外にもご相談に訪れる方が多くいらっしゃいます。
相続人の方々にとっては相続税額を抑えることも大切ですが、相続人間でトラブルが発生しない選択も重要ですので、将来も見据えたアドバイスを心がけています。

贈与の非課税枠や、保険など節税方法をうまく活用するためにも、早くから相続対策を行うことをお勧めします。

確定申告をする必要がある人は?

確定申告をしなければならない人

  1. 個人事業主(製造業、建設業、不動産貸付業、小売店、飲食店など)
  2. 土地、建物、ゴルフ会員権などを売却した人
  3. 生命保険の満期金や解約返戻金を受け取った人
  4. 株式等を売却した人(源泉徴収ありの特定口座は申告省略可)

など

サラリーマン(給与所得者)で確定申告をする必要のある人は?
した方が得な人は?

  1. その年の給与収入が2000万円を超える人
  2. 1ヵ所から給与を受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額(原稿料、講演料、地代などその他の副収入)が20万円を超える人
  3. 2ヵ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
  4. 住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整が可能です)
  5. 医療費控除(医療費を10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない方の金額を超えて支払った人)
  6. 雑損控除(天災による住宅や家財などが破損した場合のその被害金額など)の適用を受けられる人
  7. 年の途中で退職し、再就職をしていない人
  8. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合で、20%の税率で源泉徴収され、退職所得に対する税額が源泉徴収された税額よりも多くなる人

などはサラリーマンでも確定申告をする必要があります。
また、場合によっては税金が戻る可能性もあります。

お気軽にご相談ください。お問い合わせ

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