法令トピックス
2012年5月 2日 水曜日
大田区会計事務所 雇用を増やす企業を減税する雇用促進税制の活用
雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
◎平成23年度雇用促進計画の達成状況報告提出について
平成23年4月1日から開始した事業年度で雇用促進計画を提出している場合、事業年度が終了する平成24年3月末から2か月以内に、雇用促進計画の達成状況報告をハローワークまたは都道府県労働局に提出する必要があります。
厚生労働省は、当該達成状況報告の確認には、4、5月は約1か月程度かかることが予想されることから、法人の確定申告期限(通常5月末)に間に合うよう、できるだけ早めの提出を呼びかけています。
◎平成23年度の雇用促進計画提出状況
厚生労働省は、平成23年度の雇用促進計画の受付状況(速報値:平成24年3月30日時点)を公表していますが、それによりますと全国で27,898件の提出で、一般被保険者の目標増加数が194,039人となっています。
◎平成24年度の雇用促進税制の適用を受ける場合
平成24年4月1日から開始する事業年度で雇用促進税制の適用を受ける場合は、まず雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内に、ハローワーク等に提出する必要があります。
【雇用促進税制の概要】
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は、2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年。
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数。
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
◎平成23年度雇用促進計画の達成状況報告提出について
平成23年4月1日から開始した事業年度で雇用促進計画を提出している場合、事業年度が終了する平成24年3月末から2か月以内に、雇用促進計画の達成状況報告をハローワークまたは都道府県労働局に提出する必要があります。
厚生労働省は、当該達成状況報告の確認には、4、5月は約1か月程度かかることが予想されることから、法人の確定申告期限(通常5月末)に間に合うよう、できるだけ早めの提出を呼びかけています。
◎平成23年度の雇用促進計画提出状況
厚生労働省は、平成23年度の雇用促進計画の受付状況(速報値:平成24年3月30日時点)を公表していますが、それによりますと全国で27,898件の提出で、一般被保険者の目標増加数が194,039人となっています。
◎平成24年度の雇用促進税制の適用を受ける場合
平成24年4月1日から開始する事業年度で雇用促進税制の適用を受ける場合は、まず雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内に、ハローワーク等に提出する必要があります。
【雇用促進税制の概要】
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は、2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年。
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数。
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
投稿者 安田裕昭 | 記事URL
2012年5月 2日 水曜日
大田区会計事務所 労働者派遣法が改正されました!
労働者派遣法の改正法が3月28日、参議院本会議で可決成立しました。改正法は、当初の法案から登録型派遣の原則禁止規定と製造業務への派遣の原則禁止規定が削除され、禁止される日雇派遣の範囲を2ヶ月以内から30日以内に縮小されました。
また、違法派遣に対する直接雇用申込みみなし制度の施行に3年の猶予期間が設けられました。
■改正労働者派遣法の概要
◎事業規制の強化
・日雇派遣(日々、または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれが
ないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)。
・グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止。
◎派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化。
・派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮。
・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化。
・雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示。
・労働者派遣契約の解除の際の派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要す
る費用負担等の措置を義務化。
◎違法派遣に対する迅速・的確な対処
・違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して
労働契約を申し込んだものとみなす。
・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備。
※法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記
※「登録型派遣の在り方」、「製造業務派遣の在り方」、「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。
◎施行期日
公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日(労働契約申込みみなし制度の施行日は、法の施行から3年経過後)
<国会での主な修正点>
・「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、「登録型派遣・製造業務派遣の在り方」を検討事項とする。
・原則禁止される日雇派遣の範囲を「2ヶ月以内」から「30日以内」に修正、原則禁止の例外に「雇用機会の確保が特に困難な場
合等」を追加。
・労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から3年経過後」に延期。
また、違法派遣に対する直接雇用申込みみなし制度の施行に3年の猶予期間が設けられました。
■改正労働者派遣法の概要
◎事業規制の強化
・日雇派遣(日々、または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれが
ないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)。
・グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止。
◎派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化。
・派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮。
・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化。
・雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示。
・労働者派遣契約の解除の際の派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要す
る費用負担等の措置を義務化。
◎違法派遣に対する迅速・的確な対処
・違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して
労働契約を申し込んだものとみなす。
・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備。
※法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記
※「登録型派遣の在り方」、「製造業務派遣の在り方」、「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。
◎施行期日
公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日(労働契約申込みみなし制度の施行日は、法の施行から3年経過後)
<国会での主な修正点>
・「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、「登録型派遣・製造業務派遣の在り方」を検討事項とする。
・原則禁止される日雇派遣の範囲を「2ヶ月以内」から「30日以内」に修正、原則禁止の例外に「雇用機会の確保が特に困難な場
合等」を追加。
・労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から3年経過後」に延期。
投稿者 安田裕昭 | 記事URL
2012年4月 5日 木曜日
安田会計 4月2日から「エコカー補助金」の申請受付開始
第180回通常国会で可決・成立した平成23年度第4次補正予算に「エコカー補助金」が盛り込まれました。これは、環境性能に優れた新車の購入を促進し環境対策に貢献するとともに、国内市場活性化を図ることを目指しています。補助金の申請受付は、平成24年4月2日から開始される予定です。
■「エコカー補助金」制度の概要
◎制度の目的・補助対象
環境性能に優れた新車の購入を促進し環境対策に貢献するとともに、国内市場活性化を図ることを目指しています。具体的には、以下の要件に合致する新車を購入し、1年間使用する者に対して、補助金が交付されるものです。
【要件】
<乗用車等>(登録車等・軽自動車)
環 境 要 件 登録車等 軽自動車
平成27年度燃費基準達成または平成22年度燃費基準25%超過達成 10万円 7万円
<重量車>(トラック・バス)
環 境 要 件 小型(GVW3.5トンクラス) 中型(GVW8トンクラス) 大型(GVW12トンクラス)
平成27年度燃費基準達成 20万円 40万円 90万円
【新車の定義】
平成23年12月20日から平成25年1月31日までに新車新規登録(登録自動車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象となります。
※現金購入のみならず、ローン、割賦・クレジットにより購入されたものも対象。リース、レンタルに供する車として購入されたものも対象。
◎申請における注意事項
(1)申請受付期間
申請受付は、平成24年4月2日(月)から行なわれる予定です。申請締切は、平成25年2月28日(木)となります。なお、申請総額が予算額を超過する場合は、申請締切前であっても募集終了となります。
(2)申請書の提出期限
申請書は、新車新規登録日または新車新規検査届出日の翌月末(土日祝日の場合は、その前日)までに審査機関に受理される必要があります。
なお、平成23年12月20日(火)から平成24年5月31日(木)までのものについては、平成24年6月29日(金)が申請締切日となっています。
(3)1年間使用義務
補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録日または新車新規検査届出日より1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。
違反した場合は、補助金を返納しなければなりません。
なお、事故等により使用者を変更しないまま廃車した場合は、返納義務はありませんが変更手続書類の提出が必要となります。
(4)名義変更
1年未満の使用者名義の変更は、原則として認められませんが、同一世帯内の親族または二親等以内の親族に使用者を変更するなど一定の条件に該当する場合は、使用者の変更が認められます。
ただし、変更手続き書類を提出する必要があります。
(5)複数申請に対する使用目的確認
補助金交付対象車両の1年間使用を求めるという制度の趣旨から、自家用自動車(白・黄ナンバー)については、転売等による不正を予防する観点から、同一名義から4台以上の補助金の申請があった場合、その使用目的が補助金の趣旨に照らして適切でないと判断される場合には、補助金の交付が行なわれないことがあります(リース事業者からの申請については、使用者名義数で判断)。
(6)他の補助金との重複
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金、低公害普及促進対策費補助金など、国による他の補助制度と重複して補助金を受け取ることはできません(ただし、被災中小企業復興支援リース補助事業補助金などの一部の補助金とは重複可能)。
◎審査機関
補助金申請の受付・審査機関は、「一般社団法人次世代自動車振興センター」が行ないます。
HPアドレス:http://www.cev-pc.or.jp/
■「エコカー補助金」制度の概要
◎制度の目的・補助対象
環境性能に優れた新車の購入を促進し環境対策に貢献するとともに、国内市場活性化を図ることを目指しています。具体的には、以下の要件に合致する新車を購入し、1年間使用する者に対して、補助金が交付されるものです。
【要件】
<乗用車等>(登録車等・軽自動車)
環 境 要 件 登録車等 軽自動車
平成27年度燃費基準達成または平成22年度燃費基準25%超過達成 10万円 7万円
<重量車>(トラック・バス)
環 境 要 件 小型(GVW3.5トンクラス) 中型(GVW8トンクラス) 大型(GVW12トンクラス)
平成27年度燃費基準達成 20万円 40万円 90万円
【新車の定義】
平成23年12月20日から平成25年1月31日までに新車新規登録(登録自動車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象となります。
※現金購入のみならず、ローン、割賦・クレジットにより購入されたものも対象。リース、レンタルに供する車として購入されたものも対象。
◎申請における注意事項
(1)申請受付期間
申請受付は、平成24年4月2日(月)から行なわれる予定です。申請締切は、平成25年2月28日(木)となります。なお、申請総額が予算額を超過する場合は、申請締切前であっても募集終了となります。
(2)申請書の提出期限
申請書は、新車新規登録日または新車新規検査届出日の翌月末(土日祝日の場合は、その前日)までに審査機関に受理される必要があります。
なお、平成23年12月20日(火)から平成24年5月31日(木)までのものについては、平成24年6月29日(金)が申請締切日となっています。
(3)1年間使用義務
補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録日または新車新規検査届出日より1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。
違反した場合は、補助金を返納しなければなりません。
なお、事故等により使用者を変更しないまま廃車した場合は、返納義務はありませんが変更手続書類の提出が必要となります。
(4)名義変更
1年未満の使用者名義の変更は、原則として認められませんが、同一世帯内の親族または二親等以内の親族に使用者を変更するなど一定の条件に該当する場合は、使用者の変更が認められます。
ただし、変更手続き書類を提出する必要があります。
(5)複数申請に対する使用目的確認
補助金交付対象車両の1年間使用を求めるという制度の趣旨から、自家用自動車(白・黄ナンバー)については、転売等による不正を予防する観点から、同一名義から4台以上の補助金の申請があった場合、その使用目的が補助金の趣旨に照らして適切でないと判断される場合には、補助金の交付が行なわれないことがあります(リース事業者からの申請については、使用者名義数で判断)。
(6)他の補助金との重複
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金、低公害普及促進対策費補助金など、国による他の補助制度と重複して補助金を受け取ることはできません(ただし、被災中小企業復興支援リース補助事業補助金などの一部の補助金とは重複可能)。
◎審査機関
補助金申請の受付・審査機関は、「一般社団法人次世代自動車振興センター」が行ないます。
HPアドレス:http://www.cev-pc.or.jp/
投稿者 安田裕昭 | 記事URL





















